外国人を調理師として雇う場合、「技能」ビザが必要になりますが、

ビザ取得の際、外国人本人の条件のほかに、雇い入れる雇用主にも条件があります。

 1 事務所の規模

調理師としての腕を十分に発揮できる規模の事務所、店舗が確保されていることが必要になります。

申請の際、店の見取り図が重要です。)

原則的に客席数、カウンターの比率などで、店舗の規模は判断されます。

客席数が30以上あると有利に取り扱われます。

(ただし、高級料理がメインなのが明らかな場合は店舗の規模は考慮されません。)

また、厨房、客席、外観、コース料理の写真も一緒に提出すべきです。

 例えば、インド・パキスタン料理の店では、タンドール(釜)があることが必須であるように

調理設備が調理用途、機能にあっているかも審査対象になります。

 ちなみに、事務所、店舗の賃貸契約書や営業許可証の名義が外国人調理師になっていると

不許可になってしまいます。

 2 従業員

調理師以外に、食器洗浄、ホール担当、会計などの専門のスタッフがいることが重要です。

スタッフリストの提出が求められることもあります。

 ご自分が雇い入れることができるか判断に困ったら、専門家にご相談ください。

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