遺言書で遺言執行者に自分が選ばれていた。
事前に相談もなく選ばれていたことを知ったら、通常驚いてしまうことでしょう。
でも、安心してください。
就任するも、辞退するのも自由です。
「よし、やってやろう!」と決意して就任したのはいいけれど、
任務の大変さから、「もうできない」と辞任するのは、簡単にはできません。
一度引き受けたからには辞任するには、”正当な事由”が必要となります。
”正当な事由”とは、
病気のため長期の療養が必要の場合、長期の出張、多忙な職務・・等です。
そのような場合に限って裁判所に許可を貰って辞任できます。