遺言がない場合は、もちろん必要ありません。

また、遺言ですべて行える範囲・・遺贈、遺産分割方法の指定、

寄与分の指定も必要ありません。

 反対に執行者が必要な場合は、

相続排除(被相続人の意思によって相続人としての権利を奪うこと)

・・家庭裁判所で手続きをする必要があります。

認知も届け出の手続きをするために執行者が必要になります。