近年、輸入住宅を建築する人も多くなっていますが、
枠組壁工法(いわゆるツーバイフォー工法など)の輸入住宅建築のため
外国人専門家を雇う場合、「技能」ビザが必要になります。
この場合、外国人技術者を雇う場合、次のいずれの条件を満たす必要があります。
□雇う目的が単純作業をさせることではない事。
□日本人技術者に対する指導&技術移転を含むことが明確になっている事。
(指導者的立場ということです。)
□住宅建設に必要な資材の主たる輸入相手国の国籍を持っている。または
その国の永住資格を持っている者。
(材料輸入先の国の人を雇ってください。)
□ 建設の具体的計画が明示され、計画遂行に必要な期間が、あらかじめ申告されていること。
(そのうち建築するから、今のうち雇っておこう!・・ではダメです。)
□ 雇った外国人は、スーパーバイザー、フレーマー、ドライウォーラー、フィニッシュ・カーペンター
のいずれかに属するもので、
□日本人技術者が簡単に作業できるような工程には手を出さない。
となっています。
”外国特有の「技術」のために、日本に来て働く”のですから、当然の条件でしょうか。
「技能ビザ取得について、困っていたら専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス