母国にいる子供を呼び寄せ、日本で一緒に暮らしたい・・・。
「家族滞在」ビザの取得が考えられます。
条件は、
□ 扶養する子供であること。
・・ということは、前提として、親が扶養する意思を持っている事。
そして、扶養できる経済的裏づけが無くてはなりません。
呼ぶ側の親は、就労ビザを持った親ということになります。
ただし、
働けないビザ(留学ビザ、文化活動ビザ)でも、
例えば、呼び寄せる子供の生活費を誰かが払ってくれるなど・・
本人が在留しようとする期間中の生活費が確実に支弁される手段が存在すると認められれば
大丈夫です。
さらに、呼び寄せる前から、実際に母国に子供のために仕送りをしているなど
現に扶養していることが必要です。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス