外国人調理師を雇える「技能」ビザですが、
取得の条件として”10年以上の実務経験”が必要になります。
この事務経験を証明するものとして、務めていたお店の「在職証明書」が必要になります。
この在職証明書は
レターヘッド付きのもの(文章の上の方にお店の名前などがデザインされてプリントされている用紙)
にしてください。
(レターヘッドが出せないお店は、基本的に実務経験が認められにくいようです。)
在職証明書には
□在職先の住所
□電話番号
□在職期間
などを明記してもらいます。
一緒に、お店の写真(外観、客席、厨房(本人が写っているといいです。)
注意点としては、在職期間中に海外に長期の出国歴がある場合、在職証明書の信憑性が疑われます。
ちなみにタイ料理人の場合、次の条件に当てはまれば、
10年の実務経験が5年以上に緩和されます。
① 初級以上のタイ料理人としての技術水準に関する証明書を持っている。
② 日本への入国からさかのぼって一年間の期間に、
タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことがある。
・・・これは日本とタイの間の経済連携のために緩和されたものです。
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