結論から言いますと、「永住者」ビザ(在留資格)はとれません。
「永住者」ビザは、何らかのビザ(在留資格)を持っている人が、
そのビザ(在留資格)を「永住者」ビザに変えるものなのです。
「永住者」ビザ取得の前提として、
すでに何らかのビザ(在留資格)を持っていなければなりません。
したがって、日本に滞在したことがない場合は、まず、日本に滞在できるビザ(在留資格)を
取得して、日本に在留する必要があります。
原則として、ビザ(在留資格)を持って10年間在留、
そのうちの5年間は働けるビザ(就労資格)で働いている必要があります。
また、”素行が善良であること”も必要です。
つまり、「法律を守って、日常生活においても住民として
社会的に非難されることのない生活を営んでいる」ということです。
具体的には、
□ 懲役、禁固、罰金に処せられたことがないこと。
懲役・禁固の場合、10年間
罰金以下の刑は、5年間
刑の免除を受けた場合、2年間
それぞれの期間の間は、永住者ビザ申請は不許可になってしまいます。
また、上のような刑罰にあたらない、軽微な法令違反(例えば、駐車違反など)は
何度も繰り返していると、不許可になってしまいます。(社会的に非難される行為)
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