外国人一家の父が、「永住者」ビザの要件(条件)を満たして取得申請する場合に、

その妻、そして子供も”ゆくゆくは永住申請したい”と考えているなら、

家族そろって「永住者」ビザを取得すると”お得です。

 つまり、一家のうちの一人が許可要件を満たしていれば、

他の家族の人は”10年間、日本に居住していること”という要件(条件)を満たさなくても

ビザが許可されます。

 例えば、父が”経営・管理”ビザを持っていて、「永住者」ビザ許可の要件を満たしていると

その奥さん(母)は、たとえ「家族滞在」ビザであったとしても、以前から「永住者の配偶者等」ビザ

を持っていたとして扱ってもらえるのです。

そうすると、婚姻生活3年、在留1年であれば、奥さんは「永住権」申請が可能になります。

 注意しなければならないのが、全員申請で、一人でも”素行不良”がありますと、

全員が不許可になってしまいます。

 家族で「永住者」ビザ取得をお考えならば、専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス