前回、別居していると、「日本人の配偶者等」ビザ取得のハードルが上がることと
お伝えしました。
そのハードルを下げる・・
つまり、別居しているという事実のマイナス評価を解消する方法ですが、
入管の審査は、□別居した経緯、□別居期間、□別居中の二人の関係、□二人の行き来の有無、
□生活費の支給等の協力・扶助の関係の有無について審査して、
別居が合理性を持つ(別居しててもやむを得ない事情がある。)場合は不許可とはしません。
単に「別居している」という事実だけで判断はしません。
したがって、上記の審査ポイントについて丁寧に資料・証拠で説明することが
マイナス評価を解消に役立ちます。
上記の審査ポイントでも”合理性が認められない。(別居が解消されない。)”と判断された場合は、
さらに、□婚姻関係修復の可能性、□婚姻関係を維持・修復する意思があること。
(同居して正常な婚姻関係になる。)
を主張していくことが必要です。
「日本人の配偶者等」ビザ取得は専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス