前回、別居していると、「日本人の配偶者等」ビザ取得のハードルが上がることと

お伝えしました。

そのハードルを下げる・・

つまり、別居しているという事実のマイナス評価を解消する方法ですが、

入管の審査は、□別居した経緯、□別居期間、□別居中の二人の関係、□二人の行き来の有無

□生活費の支給等の協力・扶助の関係の有無について審査して、

別居が合理性を持つ(別居しててもやむを得ない事情がある。)場合は不許可とはしません。

単に「別居している」という事実だけで判断はしません。

したがって、上記の審査ポイントについて丁寧に資料・証拠で説明することが

マイナス評価を解消に役立ちます。

 上記の審査ポイントでも”合理性が認められない。(別居が解消されない。)”と判断された場合は、

さらに、□婚姻関係修復の可能性、□婚姻関係を維持・修復する意思があること。

(同居して正常な婚姻関係になる。)

を主張していくことが必要です。

「日本人の配偶者等」ビザ取得は専門家にご相談ください。

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