「日本人の配偶者等」のビザは、取得すると日本人と同様に自由に働くことができるようになります。
ですので、偽装結婚して取得する外国人も多くみられます。
入管は偽装結婚を排除するための一つの要件として“婚姻関係”について慎重に判断します。
配偶者は”現に婚姻関係中の者”を言います。
それも”法的に有効な婚姻関係”でなければなりません。
したがって、双方の配偶者の国で有効な婚姻であることが必要です。
また、実質的にも「お互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営む」という
婚姻の実体を伴っていなければなりません。
入管の審査では、「社会通念上の夫婦の共同生活を営む」と言えるためには特別な理由のない限り
”同居して生活”していることが必要とされています。
特別な理由があって別居していても、「社会生活上婚姻関係といえるような実質的基礎」があれば
別居していても認められえます。
例えば、日本人配偶者が刑務所に服役中の場合、面会に足繫く通っていれば、同居していなくても
婚姻関係の基礎がされることもあります。
「日本人の配偶者等」ビザ取得を考えているのであれば、専門家にご相談ください。
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