結論から言いますと、「永住者」ビザ(在留資格)はとれません。

 「永住者」ビザは、何らかのビザ(在留資格)を持っている人が、

そのビザ(在留資格)を「永住者」ビザに変えるものなのです。

 「永住者」ビザ取得の前提として、

すでに何らかのビザ(在留資格)を持っていなければなりません

したがって、日本に滞在したことがない場合は、まず、日本に滞在できるビザ(在留資格)

取得して、日本に在留する必要があります。

 原則として、ビザ(在留資格)を持って10年間在留

そのうちの5年間は働けるビザ(就労資格)で働いている必要があります。

 また、”素行が善良であること”も必要です。

つまり、「法律を守って、日常生活においても住民として

社会的に非難されることのない生活を営んでいる」ということです。

具体的には、

□ 懲役、禁固、罰金に処せられたことがないこと。

  懲役・禁固の場合、10年間

  罰金以下の刑は、5年間

  刑の免除を受けた場合、2年間

  それぞれの期間の間は、永住者ビザ申請は不許可になってしまいます。

 また、上のような刑罰にあたらない、軽微な法令違反(例えば、駐車違反など)

 何度も繰り返していると、不許可になってしまいます。(社会的に非難される行為

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