「定住者」ビザは活動に制限がないので、日本で日本人と同様に働くことができます。

海外にいる外国人が、日本に来る際にいきなり「定住者」ビザを取得することは、

日系2世、3世、その配偶者、4世一部の人の特別養子、等に限られます。(告示定住)

そのほかの外国人は、他のビザ(在留資格)で在留してから、変更申請をして「定住者」ビザ

取得しなければなりません。(告示外定住)

つまり、すべての外国人がいきなり「定住者」ビザを取得することはできません

 告示外定住ですが、代表的なものとして

□離婚定住(日本人と離婚して、「日本人の配偶者等」ビザを失う場合)

□日本人実子扶養定住(日本人との実子を扶養するため)

などがありますが、上記に限らず

 ”在留を認めるべき必要性と日本への定着性が高く、独立して生計を立てられ、

素行も問題がない場合”に”特別な理由”があるとして告示外「定住者」ビザが許可されます。

 「定住者」ビザの申請は、一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス