外国人労働者が、会社から「待機して。」と言われたら生活に困ってしまいます。
(さらに、自分のビザが切れてしまう場合もあります。)
日本で待機を希望し、待機中の外国人の方はビザの期限まで日本に在留できます。
その間、生活費を稼ぐためにアルバイトしようとする場合、
1 資格外活動許可申請をして
□ 会社側から待機させている旨、および 復職、その職の内容が決定している説明をしてもらい
□ その職内容が在留資格該当性が認められ、
□ あるいは、待機期間が終わる日が資格外活動申請の日から90日を超えなければ、
1週間で28時間以内のアルバイトが認められます。
仮に、90日を超える場合、
□ 待機期間の合計が180日以内で、アルバイト状況に問題がないことで”特定活動”ビザへの変更が
認められます。
特定活動ビザに変更すると、待機期間更新申請は認められなくなりますので注意が必要です。
2 待機期間中に、ビザの期間が満了してしまう場合、
□ ビザが切れる時点で、会社から残りの待期期間が1ヶ月をを超えない説明がされれば、
□ 会社に復職が確認されると
ビザの期間更新が可能になります。
仮に、一か月を超える場合、
□ 待機期間の合計が180日以内で、アルバイト状況に問題がないことで”特定活動”ビザへの変更が
可能になります。
やはり、特定ビザに変更すると、期間更新の申請はできなくなります。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス