自分にマッチしたビザが無くても、人道上、その他の特別の事情が認められれば、

「告示外特定活動」が認められ日本で生活することができるようになります。

 そもそも、外国人の方の日本での活動は様々なパターンがあります。

それをすべて効率に定めることは無理です。

 そこで、個別の事情を判断して在留資格を認めるというものが「告示外特定活動」ビザです。

例えば、「経営・管理」ビザの外国人が、母国にいる長年連れ添っている事実婚のパートナー

日本に呼び寄せる場合は許可される可能性があります。

 また、日本で親と同居して高校に通っていた子供は、親が日本に居られなくなったとしても、

本人が高校に通い続ける意思を持っている場合、

1 子の在留状況が良好。

2 教育機関によるサポート体制がある。

以上が認められれば、「告示外特定活動」ビザを許可される可能性があります。

ビザ取得に悩んでいたら、一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス