働いている会社から、解雇又は雇止めをされてしまったけれど、「このまま日本で働きたい!」

という外国人の方は多くいらっしゃると思います。

働くために”働けるビザ”を取ったのですから当然です。

このまま日本に居るためには、

日本で就職活動を希望し、就職活動中の方は、今持っているビザのまま、

有効期限まで日本に居ることが認められます

 その間の生活費を稼ぐためのアルバイトも申請すれば資格外活動として許可されます。

(一周間に28時間以内です。)

 さらに、ビザの有効期限が切れてしまった後でも、引き続き就職活動を行うのであれば、

期限が切れる前から就職活動していたことがわかる書類

(退職証明書、離職票、雇用保険受給資格証、ハローワークカードなど)を提出し、

在留状況に問題がない場合、「特定活動」ビザへの資格変更が可能になります。

もちろんバイトも申請すれば可能になります。

 ただ、「特定活動」ビザに変更した場合、就職活動の継続を理由とする期間更新の申請は

認められませんので注意してください。

 解雇、雇止めをされてしまった外国人の方、一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス