日本にビザを持って暮らしている外国人の方が、母国にいる同性婚パートナーと日本で暮らす場合、
「特定活動」ビザが利用可能です。
ただし、母国において”同性婚”が母国において法的に成立している必要があります。
なお「外交」、「公用」ビザを持っている外国人の方の場合、同性婚パートナーが
「同一の世帯に属する家族の構成員」と認められれば、「公用」「外交」のビザが取得可能(短期滞在で来日後に、資格変更届をします。)です。
ちなみに、日本では”同性婚”が認められていませんので、日本人が外国にいる同性婚パートナーを
日本に呼んで一緒に生活する「特定活動」ビザは許可されません。
(もちろん日本時の配偶者等ビザも取得できません。)
同性婚パートナーを呼びたい場合、一度専門家にご相談ください。
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