一定の条件をクリアすれば、「特定活動」ビザで可能になります。

 日本に滞在する日本人(帰化した方など)または、日本に適法に滞在する外国人

65歳以上の実親で、本国に身寄りがない場合に認められる可能性があります。

 条件は、

1 高齢であること(65歳以上)

2 日本以外で配偶者がいないこと、いたとしても別居状態で同居が見込めない。

3 日本にいる子供以外に適当な扶養者がいない。

4 日本にいる子供が一定の収入があり、納税義務を果たしていること。

以上の全てをクリアすることです。

ちなみに 4の収入ですが、日本にいることになる人数×78万円が目安です。

例えば、呼び寄せる子、奥さん、子供、呼び寄せる親であれば、

4×78万円=312万円が基準となります。

 注意すべきなのは、親がいきなり、「特定活動」ビザを取得して日本には来られません。

まずは、「短期滞在」ビザで日本に来て、「特定活動」ビザへの変更手続きをすることになります。

海外にいる親を呼びたい場合、一度専門家にご相談ください。

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