外国いる病気の家族を、その病気の日本人名医に治療してもらいたい・・・。

そのような場合は「特定活動」ビザ(在留資格)で日本に在留して治療をうけることができます。

 入院して医療を受けることが必要なので、ホテルなどに滞在して治療を受けるときは認められません。

 また、入院前・入院中・退院後の一連の医療が、連続して継続的に行われることが必要です。

連続・継続であることは、最初から最後まで同じ病気であることで、医師の診断証で判断されます。

 そして、90日間以上滞在することが必要です。ちなみに出産でも認められます

 ビザ取得の提出書類は

1 日本の受け入れ機関の受け入れ証明書

2 受け入れ先の医療機関に関する資料、治療予定表、入院前と退院後の滞在先

3 日本滞在に必要な費用を支弁できることを証明する資料

 (医療機関への前払い金の領収書、預金残高証明書など)

外国にいる家族の治療で日本に呼びたい場合、一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス