日本人在留している外国人の方たちは、何らかのビザ(在留資格)を持って日本に在留しています。

(観光できている人、帰化している人は除きます。)

したがって、在留資格を失うと日本に留まることができなくなります

もっとも、

在留認めるべき必要性

独立生計が可能である”

素行が良好

日本への定着性が高い”

以上が認められれば、「定住者」(告示外定住)ビザが認められて

日本に在留し続けることが可能になります。

 ”日本への定着性が高い”の例としては

「家族滞在」ビザの者で、日本で義務教育の大半を修了し(小学校3年生くらいから中学卒業までくらい)、日本の高校を卒業したという場合、”定着性”が認められ可能性があります。

在留資格を失ってしまったら、まず専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス