日本人在留している外国人の方たちは、何らかのビザ(在留資格)を持って日本に在留しています。
(観光できている人、帰化している人は除きます。)
したがって、在留資格を失うと日本に留まることができなくなります。
もっとも、
”在留認めるべき必要性”
”独立生計が可能である”
”素行が良好”
”日本への定着性が高い”
以上が認められれば、「定住者」(告示外定住)ビザが認められて
日本に在留し続けることが可能になります。
”日本への定着性が高い”の例としては
「家族滞在」ビザの者で、日本で義務教育の大半を修了し(小学校3年生くらいから中学卒業までくらい)、日本の高校を卒業したという場合、”定着性”が認められ可能性があります。
在留資格を失ってしまったら、まず専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス