日本人配偶者との婚姻関係が事実上破綻している場合、

それでも外国人配偶者がそのまま日本に在留する資格の一つが

「婚姻破綻定住」と言われる「定住者」ビザです。

 要件は

1 日本において、3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者。

もしくは

2 正常な婚姻関係・家庭生活が継続後にDVによる被害を受けたと認められる者。

かつ

3 生計を営むに足りる資産又は技術を有すること。

4 公的義務を履行していること又は履行することが見込まれること

1または2で、それに加えて3と4を満たす場合です。

”正常な婚姻関係・家庭生活が事実上破綻した・・”とは、

結婚生活は継続中でも、双方に婚姻を続けていく意思がなくなったもの、

同居・相互扶助の活動が事実上行われなくなり

その状態が固定化していて、

関係を修復する可能性が亡くなった場合・・を言います。

・・大雑把にいうと、別居していて、お互いに連絡も取り合ってない状態が長く続いていて、

お互いに新しいパートナーと暮らしていたりする場合です。

2の”DV被害”については必ず証拠をもって申請することが重要です。

例えば、診断書とか警察への被害届、各種相談所での相談履歴などです。

結婚生活の意思がなくなってしまった場合でも、日本に在留したい場合、一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス