離婚や死別した外国人配偶者が”日本人の実子”を育てていくことで
認められやすくなる「日本人実子扶養定住」。
扶養してくためには、外国人配偶者自身が働かなければならなくなる場合が多いと思います。
そこで、自分が働くために、扶養する子供を母国の親などに預けようとする計画の方も
多くみられるようです。
「日本人実子扶養定住」は日本人の実子が継続的に在留することが要求されています。
この点は審査されますのでご注意ください。
(だからといって、決してウソを言ってはいけません。バレてしまいます。)
継続的に在留・・ということで、実子が学校に通う年齢で、
日本で学校に通うことが予定されていれば、教育を受ける権利の尊重で、審査において配慮されます。
もちろん、子供を扶養する能力が必要ですので、一定期間は日本にいる親族の支援を受けながら
その間に定職を見つける予定であることで、許可される可能性があります。
「日本人実子扶養定住」は一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス