外国人が日本で働くために、日本に来る場合は働けるビザ(在留資格)が必要です。
もっとも、短期間(90日以内)で、本国企業の従たる業務(メンテナンス、アフターサービス等)、
無報酬であれば、「短期滞在」ビザで呼ぶことができます。
上記に当てはまらない場合、「技術・人文知識・国際業務」ビザなどの就労ビザを
日本側は取得させて招かなければなりません。
「短期滞在」ビザなのに、報酬を払ったり、長期で在留させたり、本国の業務と関係ない仕事を
させてしまうと、本人に”資格外活動罪”になってしまうだけでなく、
呼んだ日本の会社も”不法就労助長罪”が成立してしまいます。
「知らなかった・・・」は通用しませんので注意が必要です。
「短期滞在」でなく「就労」ビザが必要となる判断基準は
”短期で収入を伴う事業を運営する活動または短期で報酬を受ける活動”です。
”短期”の判断基準ですが、一回が短期であっても、それを複数回繰り返していれば、
短期とは言えなくなってしまいます。
”報酬を受ける活動””事業を運営する活動”の判断基準は、日本国内で働いたことに対する報酬が
本国の主たる業務とは別に払われた場合は報酬を受ける活動にあたります。
外国の会社、日本の会社のどちらからもらってもアウトです。
外国人を呼んで働いてもらう場合、一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス