自分の会社に、外国人をデザイナーとして働いてもらうためのビザは、
「技術・人文知識・国際業務」(国際業務)ビザが該当します。
大学卒の学歴のある者や一定の実務経験を有する者が、その学修した内容や実務経験に関連した
文科系の業務をするためのビザが、「技術・人文知識・国際業務」ビザです。
「国際業務」としてデザイナーとして呼ぶ場合、
”外国に特有な文化に根差す一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする日本での仕事”
であることが要求されます。
外国ですでに海外ブランドで3年以上デザイナーとして働いていたのであれば、
そのデザインに関連する日本でのデザインの仕事であれば、
そのまま日本での仕事とマッチすると推定されます。
例えば、マレーシア在住のマレーシア人を、日本のファッション・ブランドがデザイナーとして呼ぶ場合、
日本の会社でのデザイン業務が マレーシア人が持つ特有の文化に根差す、
マレーシア人特有の感性を必要とするデザイン業務であること、
その感性をそのマレーシア人が持っていることを積極的に証明することになります。
外国人を呼ぶ場合、一度専門家にご相談ください。
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