外国人が日本で働く場合、一般的には働けるビザが必要になります。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」ビザで働こうとする場合、

ビザの申請で外国人本人が日本の会社と契約する必要があります。

 もっとも、ビザ申請の主導を海外の会社と連携して(外国人本人の負担を軽減する意味もある)呼ぶ方法もあります。

 1 入国する者が、当該外国人として特定されている。

 2 日本の会社が特定されている。

 3 日本の会社と当該外国人が「労働契約を締結する」と明示されている。

 4 労働条件として 

   a 労働契約の期間

   b 期間更新する場合の基準

   c 働く場所、仕事内容。

   d 始業、終業時刻、労働時間を超える場合の有無、休憩時間、

    休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換事項。

   e 賃金の決定、計算、支払方法、賃金の締め切り、支払時期、昇給に関する事項。

   f 退職、解雇事項

 5 日本の会社が、労働基準法を遵守する旨明示。

 6 日本の会社が、直接、外国人本人に賃金を支払うことが明示されている。

以上を提出することで、外国人本人と直接契約したとみなされることができます。

 海外の会社と連携した方が、外国人本人とやり取りするよりも、ビザ取得がスムースに行く場合は

結構あります。そのときはこちらの方法でビザ取得を検討してみましょう。

 外国人を呼ぶ場合、一度専門家にご相談ください。

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