小規模事業者とは、
■ 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の場合、
常時使用する従業員の数 5人以下
■ サービス業のうち宿泊業・娯楽業の場合、
常時使用する従業員の数 20人以下
■ 製造業その他
常時使用する従業員の数 20人以下
というように従業員数で判断しています。
では、自分が営んでいる業種は何か?
例えば、小売店は基本的に、最初の 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)にあたりますので、
5人以下の従業員で小規模事業者にあたります。
飲食業の場合も同様です。 (喫茶店・・等)
もっとも、お惣菜、お弁当、お土産の製造販売も行っている飲食業の場合は
三番目の製造業にあたりますので、20人以下の従業員で小規模事業者にあたります。
補助対象者にならないもの(医者、宗教法人など)が限定的になっているので、
自分の商売の従業員が20人以下であれば、販路拡大のための補助金申請を考えてみてはいかがでしょうか?
専門家である行政書士が作成について、申請者の計画を聞きながら作成すると
採択率があがると思います。
第6回の申請締め切りは10月1日ですので、お早目に。