小規模事業者とは、

■ 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の場合、

  常時使用する従業員の数  5人以下

■ サービス業のうち宿泊業・娯楽業の場合、

   常時使用する従業員の数  20人以下

■ 製造業その他

  常時使用する従業員の数  20人以下    

というように従業員数で判断しています。

 では、自分が営んでいる業種は何か?

例えば、小売店は基本的に、最初の 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)にあたりますので、

5人以下の従業員で小規模事業者にあたります。

飲食業の場合も同様です。 (喫茶店・・等)

もっとも、お惣菜、お弁当、お土産の製造販売も行っている飲食業の場合は

三番目の製造業にあたりますので、20人以下の従業員で小規模事業者にあたります。

 補助対象者にならないもの(医者、宗教法人など)が限定的になっているので、

自分の商売の従業員が20人以下であれば、販路拡大のための補助金申請を考えてみてはいかがでしょうか?

専門家である行政書士が作成について、申請者の計画を聞きながら作成すると

採択率があがると思います。

第6回の申請締め切りは10月1日ですので、お早目に。