賃貸した住居の一部を事務所とする場合もあるかと思います。
その場合は、
1 事務所としても使用することを貸主が認めていること。
2 転貸借して事務所として使用する場合は、借主(転貸人)がその使用を認めていること。
3 事務所(事業目的の専用)の部屋を有していること。
4 電気、水道代などの公共料金などの共用費用の支払いの取り決めがされていること。
5 「○○事務所」などの看板、表札があること。
以上が必要となります。
事務所部分と住居部分がはっきりと区分けされていることが許可の条件になります。
申請の際、区分けされている写真などを添付することが重要です。
また、転貸借の場合、
1転貸借契約書
2貸主の承諾書
3事務所として一定程度の広さがある。
4電話やファックスなどの事務機器も転貸人と別になっていること。
以上が必要です。
外国人のかたが、事務所を探しているのなら、一度専門家にご相談ください。
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