留学生が日本で起業する場合、必要な要件がいくつかあります。
□ 在留管理に係る要件(留学生の在留状況の管理)
・大学は、毎月の起業活動状況を確認すること。
・6ヶ月以内に起業できなかった場合に備えて、留学生に帰国のための手段(航空券、帰国費用)
が確保されている。
□ 起業に失敗した場合の措置
・留学生が起業活動をしていない又は起業活動が困難になったと思われる状況があるときは、
大学は留学生の所在を確認の上、入国管理局に報告及び帰国に協力すること。
もっとも、入国管理局の所定の推薦状を提出した場合、
起業活動の確認、留学生の所在を確認の上、入国管理局に報告及び帰国に協力・・は
要件を満たすものとして取り扱われます。
留学生が起業する場合、一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス