外国人が日本で働けるビザ(例えば「技術・人文知識・国際業務」ビザなど)を取得するとき、
外国人を受け入れる会社側も書類を提出して審査の対象になります。
提出書類の一つに”雇用契約書”があります。
「この人をきちんと雇います。」という会社の宣言のようなものです。
もちろん宣言といっても契約書ですから、とうぜん法的な拘束力があります。
ここで、問題があります。
仮に、申請が不許可になってしまった場合です。
当然、外国人は入国できません。しかし、雇用契約書は有効になっているのです。
(申請と契約は別次元のものだからです。)
入国できないのに、会社は契約内容を果たさなければならないという事態になってしまいます。
(給与支払い・・とか・・・もちろん法的解決方法はあると思いますが・・・後々面倒ですよね。)
これを回避するためには、契約書に停止条件を付けておくのです。
つまり”この契約は、入国申請が許可の場合にのみ有効となる。”という項目をいれておくこと
で不許可になった場合のトラブルを未然に防ぐことができます。
就労ビザの申請は、一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス