スポーツ指導者を外国から呼んで指導してもらう場合、「技能」ビザが必要になります。

この”スポーツ”ですが、サッカーや野球などの”競技スポーツ”とヨガや気功などの”生涯スポーツ

が含まれます。

 ここで気を付けて頂きたいのが、体を治療するための治療院を経営すために、

治療師として「技能」ビザは申請できないということです。

 スポーツですので、体を動かし肉体的鍛錬を目的とするものでなければならないということです。

(肉体的鍛錬の効果として治療効果があるのであれば大丈夫でしょう。)

つまり、ヨガ治療院、気功治療院ではなく、ヨガ・スタジオ、気功スタジオという名称で

海外インストラクターを雇うことになります。

スポーツインストラクターを海外から受け入れる場合、一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス