「日本人の配偶者等」ビザを持っている外国人を雇う場合、
その方の長期の在留期間(5年、3年)を持っているのであれば、
「永住者」ビザの取得を薦めてみてはいかがでしょうか。
「永住者」ビザは、他のビザと決定的に違うのは在留期間の更新がありません。
(ただし、7年ごとのカードの更新はあります。)
つまり、更新時の不許可で日本に居られなくなる→働いてもらえなくなる・・・
更新不許可を知らずに雇い続けて→会社が不法就労助長罪を問われる・・
などのリスクを防ぐことができます。
優秀な外国人材であれば、長く働いてもらいたいですよね。
「永住者」ビザを薦めてみてはいかがでしょうか。
外国人を雇う場合、一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス