「日本人の配偶者等」のVISAを持っている外国人を雇うとき、有効期限が迫っている場合、
VISA(在留資格)を更新をしてもらう必要がありますが、更新できないとなると、
せっかく雇い入れても働けなくなってしまいます。(そもそも日本に居られなくなってしまいます。)
更新されることが前提で雇用契約すると思いますが、
仮に更新できなかった場合、原則として日本に居られなくなりますが、
雇用契約は以前有効のままです。
(外国人が日本に居られなくなる事と雇用契約は別物と考えてください。)
この不都合を予防するには、雇用契約書に解除条件を入れておきます。
「この契約は、VISA更新が不許可になった場合は解除される」のような条項を
盛り込んでおきます。
外国人を雇う場合、一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス