「日本人の配偶者等」ビザを持っている外国人を雇う場合、

その方の長期の在留期間(5年、3年)を持っているのであれば、

「永住者」ビザの取得を薦めてみてはいかがでしょうか。

 「永住者」ビザは、他のビザと決定的に違うのは在留期間の更新がありません。

(ただし、7年ごとのカードの更新はあります。)

つまり、更新時の不許可で日本に居られなくなる→働いてもらえなくなる・・・

更新不許可を知らずに雇い続けて→会社が不法就労助長罪を問われる・・

などのリスクを防ぐことができます。

 優秀な外国人材であれば、長く働いてもらいたいですよね。

「永住者」ビザを薦めてみてはいかがでしょうか。

外国人を雇う場合、一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス