「日本人の配偶者等」ビザを持っている外国人を雇う場合の注意点です。

面接時に在留カードは必ず見せてもらうようにしましょう。

 在留カードには、在留期間(1年、3年、5年)や在留期限(在留有効期限)が書かれています。

在留期限がまじかに迫っている場合、更新手続きをする(もしくはすでにしている)はずです。

少しプライベートの話になってしまいますが、同居状況等も聞いてみてください

というのも、同居実態がない(合理的理由があれば別ですが・・)場合、更新が不許可になる可能性が

非常に高くなります。

 更新できないとなると、原則として在留資格を失ってしまい、せっかく雇い入れても働けなくなってしまいます。(そもそも日本に居られなくなってしまいます。)

 このような不測の状況を防ぐ雇用契約は、また後程。

外国人雇用は一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス