外国人コックとして「技能」ビザを申請する場合、

その外国人が10年の実務経験者であることが必要です。

実務経験は在職証明書を海外の務めていたお店に出してもらう必要があります。

 在職証明書はレターヘッド付きのものをもらうようにしましょう。

(レターヘッド付き便箋:用紙の上部に会社の住所やロゴなどが印刷されている社用便箋のこと)

レターヘッド付きが出せないレストラン等は基本的に実務経験が認められない傾向にあります。

(屋台等も実務経験とは認められません。)

 在職証明書には、在職先の住所、電話番号、在職期間等を必ず明記するようにしてもらいます。

在職証明書の勤務地と海外の住民登録の場所が異なっていると書類の信憑性が疑われてしまいます

 また、在職期間中に長期の他国への渡航歴がある場合も、やはり信憑性を疑われてしまいます。

「技能」ビザの申請は一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス