外国人が日本で働くためには”働ける在留資格(ビザ)”が必要です。
ただ、いわゆる単純労働が認められないビザがほとんど。
そこで、単純労働も可能になる”特定技能ビザ”が2019年から新設されています。
外国人に就労能力、日本語能力が要求されますが、
雇い入れる会社側にも外国人を支援する様々な体制を要求されます。
自社で支援体制を設置・実施することもできますが、就労場面以外にも、
外国人の日常生活の支援も行わなければならないのでタイヘンです。
そこで登録支援機関に委託ということで、丸投げ(言い方が雑ですが・・)することができます。
もちろん料金が発生します。
「いやいや、何とかうちでやってみる!」と思われる会社もいらっしゃるかと思いますが、
過去2年間に外国人を雇用したことがない会社は、登録支援機関の委託は必須になっています。
外国人雇用は一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス