特定技能ビザで外国人を雇用する場合、外国人を様々な面で適正に支援する必要があります。

そのために、支援を登録支援機関に委託することもできますが、

支援体制を整えれば自社で支援することもできます。

その要件は、ざっくりというと・・

過去に外国人労働者を受け入れていたことがある。

支援計画書等の書類を作成し保管できる。

□指揮命令権限を持たない支援責任者および担当者を選任する。

(・・つまり、人事部などの現場とは離れた部署の人などが選ばれる。)

□5年以内に支援を怠ったことがない

□1号特定技能外国人と(直属の上司などの)監督者と定期的な(3ヶ月にごとくらい)面談が実施できること。

 以上です。

外国人雇用は一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス