特定技能ビザで外国人を雇用する場合、外国人を様々な面で適正に支援する必要があります。

支援体制を整えれば自社で支援することもできます。

過去に外国人労働者を受け入れていたことがある。”が必要です。

具体的には、

□個人または団体が、2年以内に中長期滞在者(就労資格を持っている)の受け入れ実績がある。

OR

□個人または団体が、2年以内に報酬を得る目的で業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること

 OR

□選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る)の生活相談業務に従事した経験を有すること。

上記のいずれかにマッチしていることが必要です。

外国人雇用は一度専門家にご相談ください。在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス