特定技能ビザで外国人を雇用する場合、外国人を様々な面で適正に支援する必要があります。

そのために、支援を登録支援機関に委託することもできますが、

支援体制を整えれば自社で支援することもできます。

要件として

事前ガイダンスの実施”することが必要です。

事前ガイダンスの時期

雇用契約締結以後、出入国在留管理局への資格申請(認定、変更)前です。

(申請時に事前ガイダンス確認書に外国人の署名が必要になるからです。)

事前ガイダンスの方法

対面、オンライン形式などで行います。

その際、母国語の通訳等の参加が必要になります。

事前ガイダンスの内容

1 業務の内容、報酬額などの労働条件に関する事

2 日本で行うことができる活動の内容

3 入国手続きに関すること

4 保証金の徴収、違約金を定める契約の締結をしておらず、締結させないことが見込まれること

5 母国などの機関に費用(特定技能に関する)を支払っている場合は、その額、内訳を理解して、その機関との合意があること

6 支援に関する費用について、外国人に負担させないこととしている

7 入国する際の飛行場、港に送迎すること

8 職業、日常生活、社会生活に関する相談、苦情に対して受け付ける体制があること

最低でも以上の情報の提供が必要です。

外国人の雇用は一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス