外国人の恋人を日本に呼ぶ場合、短期滞在ビザを取得してもらって呼びます。

(短期滞在ビザが必要になる国の場合です。

 必要になる国はこちらからから確認できます。https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html

短期滞在の目的は”知人訪問”で申請することになります。

短期滞在の名前の通り、短い期間しか滞在できません。

期間は15日、30日、90日の3種類です。

 「もっと恋人と逢いたい・・。」と思って、頻繁に短期滞在ビザを申請できるかというと

制限があります。

 1年間のうち180日を超えることはできません

再度申請の時の注意点

再度申請は3~6ヶ月くらいの間隔を空ける方がいいでしょう。
(あまりにも間隔が空いていないと、「滞在目的が禁止されている就労目的ではないか?」
と疑われる可能性が高いようです。
一度不許可になると、6ヶ月は短期滞在の申請はできません。)

再度の申請に必要な書類

前回の提出書類で作成したものは、変更がなければ使えます。
当然、滞在予定表は新たに作成します。
招へい経緯書は、前回のに今回を付け加えて作成できます。

追加で提出するべきもの

□前回の来日でどのようなことをしたか。
□前回の滞在日数
□再来日の理由
□日本側の恋人が外国人の母国に訪れている事。
  (親密な関係性が証明できます。)

恋人を海外から呼び寄せたい場合は、一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス