日本人と外国人の同性婚、日本では認められていませんが、海外では認められている国もあります。
海外で法的に認められた同性パートナーを日本に呼ぶ場合、どんなビザを取得すればいいか・・。
以前は、配偶者ビザはもらえず、留学、就労、短期滞在ビザでの訪日しか認められていませんでした。
(とても配偶者ビザに比べると制限的です。)
しかし、このような同性婚カップルでも”特定活動ビザ”がもらえるようになりました。
取得方法は、まず短期滞在ビザで訪日して、特定活動ビザへ変更します。
恋人を海外から呼び寄せたい場合は、一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス