技能実習生の外国人と結婚、そのまま日本で一緒に生活するために配偶者ビザを取得したい・・
と思うカップルもいらっしゃると思います。
しかし、技能実習ビザから配偶者ビザへの変更は原則できません。
なぜなら、技能実習ビザは、
”日本で習得した技術・知識を本国に帰って本国の経済発展に貢献するもの”
つまり、技能実習が終わったら帰国することが前提となっているのです。
ただ、原則ダメ・・なので”例外”的に認められる場合があります。
”やむを得ない特別な事情”があれば、認められることがあります。
例えば、妊娠・出産など人道的な配慮が必要な場合です。
このような場合、管理団体、実習先機関から「変更申請の同意書」をもらわなければなりません。
管理団体、実習先機関が”結婚の事実を知らない”ということを入管は快く思いません。
外国人との結婚、ビザ取得は一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス