配偶者ビザを申請して不許可になると、日本人配偶者に”不交付通知書”が届きます。

不交付通知書には不許可になった理由が書かれていますが、具体的には書かれていません。

ですので、申請した入管に理由を聞きに行きましょう・・・というより、

再度申請するのであれば、絶対に聞きに行かなければだめです。(一度きりしか聞けません。) 

 対応・説明してくれる職員の方は、あっさりとしか説明してくれないので、

こちらから、深く聞く必要があります。(決して不平、不満を言っても無駄ですので・・・)

 不許可理由を補正することが可能であれば、補正して再申請に臨みましょう。

外国人と結婚、配偶者ビザ取得は一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス

 

 

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