配偶者ビザを申請して不許可になると、日本人配偶者に”不交付通知書”が届きます。
不交付通知書には不許可になった理由が書かれていますが、具体的には書かれていません。
ですので、申請した入管に理由を聞きに行きましょう・・・というより、
再度申請するのであれば、絶対に聞きに行かなければだめです。(一度きりしか聞けません。)
対応・説明してくれる職員の方は、あっさりとしか説明してくれないので、
こちらから、深く聞く必要があります。(決して不平、不満を言っても無駄ですので・・・)
不許可理由を補正することが可能であれば、補正して再申請に臨みましょう。
外国人と結婚、配偶者ビザ取得は一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス
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