無事に国際結婚が双方の国で成立したら、
1 配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請を
住んでいる管轄の入管にします。(申請方法はこちら→https://visa-ashikaga.tochigi.jp/entry11.html)
2 無事に在留資格認定証明書が送られてきたら、この証明書を海外のパートナーに送ります。
3 海外のパートナーはこの証明書を持って、現地の日本大使館、日本領事館に査証の申請をします。
4 査証が発給されたらパスポートに貼られます。
5 これで、日本に入国が可能になります。
6 この入国の時に在留カードがもらえます。
(このカードに住所地が書いてないので、住所地を決めて14日以内に市町村役場で登録すると
カードに住所地を記載してくれます。)
・・・ちなみに2の在留資格認定証明書は有効期間が3ヶ月ですので、
有効期間内に日本に入国する必要があります。
外国人と結婚、配偶者ビザの申請は一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス