配偶者ビザの申請に絶対に必要な書類が

納税証明書(前年&直近の分)、課税証明書(前年の分)”です。

「私は、税金を払っていて日本の義務を守っています。」「税金を払っていて生活能力があります。」

・・・という証明の一つとして重要だとみているわけです。

 ただ、「就職したばかり・・」「海外に長く住んでいた・・」などの理由で提出できない場合

どうすればいいのでしょうか。

1 まずは、提出できない「理由書」作ります。理由が入管に納得してもらえたら、

  その代わりの書類で対処してくれる場合もあります。

2 非課税証明書しかもらえない場合・・・「日本での生活能力があります。」を証明するために

補足の資料を提出しましょう。

 例えば、十分な残高がある預貯金の通帳のコピー(残高証明書)、給与明細書のコピーなどです。

税金関係はシビアに審査されるのでお気をつけください。

外国人と結婚、配偶者ビザの申請は一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス