無事に国際結婚が双方の国で成立したら、

1 配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請

住んでいる管轄の入管にします。(申請方法はこちら→https://visa-ashikaga.tochigi.jp/entry11.html

2 無事に在留資格認定証明書が送られてきたら、この証明書を海外のパートナーに送ります

3 海外のパートナーはこの証明書を持って、現地の日本大使館、日本領事館に査証の申請をします。

4 査証が発給されたらパスポートに貼られます。

5 これで、日本に入国が可能になります。

6 この入国の時に在留カードがもらえます

 (このカードに住所地が書いてないので、住所地を決めて14日以内に市町村役場で登録すると

  カードに住所地を記載してくれます。)

・・・ちなみに2の在留資格認定証明書有効期間が3ヶ月ですので、

  有効期間内に日本に入国する必要があります。

外国人と結婚、配偶者ビザの申請は一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス