配偶者ビザの許可のハードルが高くなります

国際結婚相談所は、紹介所を経由して、外国の女性とお見合いする~

お付き合い~結婚・・・というスタイルです。

 別にお互いに好きになって結婚するのに問題ないじゃない・・と思われる方も

いらっしゃると思いますが、配偶者ビザという在留資格を許可することとは別問題です。

 許可をする入管は”偽装結婚を防止”するために審査を行います。

国際結婚相談所からの結婚の場合、お二人の会話が通じているか、

知り合ってから結婚までの期間が短いのではないか、

相談所が”偽装結婚”のブローカーではないか・・等の疑問を持ってしまいます。

 許可のためには、それらの疑問に答え、審査官に”真の結婚”であることを

証拠資料とともに証明しなければなりません。

 会話の問題

□相手の外国人が日本語を話せる

(日本語検定証、仕事上日本語を話せる場合、その仕事の内容を証明するもの・・など、

□お互いのコミュニケーション会話は英語である場合、

(英検、TOEIC などでお互いの英語能力を証明する。)

期間の問題

□家族、友人との親密な関係

 一緒に撮った写真、結婚式の写真、彼らからの推薦状などを提出しましょう。

相談所の問題

□相談所のHP、契約書、規約などを提出して、きちんとした会社であることを証明します。

 また、この”結婚の真実性”だけでなく、”婚姻生活の継続性・安定性”の部分を強化することによって

許可の可能性を上げるようにします。

 外国人のビザ取得は、専門家に一度ご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス