配偶者ビザ(在留資格)は取り消されることがあります

どんな場合かというと、

1 ウソの申告してビザを取得したことが発覚した場合。

2 配偶者としての活動を行っていない(婚姻関係が破綻した)場合。

1の場合ですが、

 ビザ取得の申請に、同居してないのに同じ住所を申告。

 ビザ取得から90日以内に居住地の届出をしない

 また、申請内容が事実と違うことが発覚した。

 などです。

2の場合ですが、

別居状態が6ヶ月以上続いていると”破綻している”と疑われます。

つまり、申請時の”同居して、協力し合い、助け合う”

という配偶者の活動要件に違反しているということです。

 もっとも”別居していることに合理的な理由”があれば

別居状態というだけで”取り消し”にはなりません

 合理的理由ですが、

□DVがひどい場合。

□パートナーが単身赴任になった。

□離婚調停、裁判中。

□パートナーが刑務所に収監中。

などがあります。・・見てわかるように”これは仕方ないよね”というものです。

 合理的理由があることは、資料などで立証しなければなりませんのでご注意ください。

配偶者ビザについてのお悩みは、一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス