配偶者ビザ(在留資格)は取り消されることがあります。
どんな場合かというと、
1 ウソの申告してビザを取得したことが発覚した場合。
2 配偶者としての活動を行っていない(婚姻関係が破綻した)場合。
1の場合ですが、
ビザ取得の申請に、同居してないのに同じ住所を申告。
ビザ取得から90日以内に居住地の届出をしない。
また、申請内容が事実と違うことが発覚した。
などです。
2の場合ですが、
別居状態が6ヶ月以上続いていると”破綻している”と疑われます。
つまり、申請時の”同居して、協力し合い、助け合う”
という配偶者の活動要件に違反しているということです。
もっとも”別居していることに合理的な理由”があれば、
別居状態というだけで”取り消し”にはなりません。
合理的理由ですが、
□DVがひどい場合。
□パートナーが単身赴任になった。
□離婚調停、裁判中。
□パートナーが刑務所に収監中。
などがあります。・・見てわかるように”これは仕方ないよね”というものです。
合理的理由があることは、資料などで立証しなければなりませんのでご注意ください。
配偶者ビザについてのお悩みは、一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス