配偶者ビザの申請で、入管が防止しようとしているのが、”偽装結婚”です。

「自分たちの結婚は偽装ではなく、真の結婚です!ということを

自分たちで主張・資料と共に証明しなければなりません。

出会い~結婚までの期間が短い・・

マッチングアプリで知り合った・・

年齢差が大きい・・・

などは「偽装結婚では?」と入管に疑われる要素です。

 法務省のビザ申請の必要書類だけ提出ですと、積極的に”偽装結婚ではなく真の結婚です!”とは

入管に印象付けることはできません。

 できるなら”嘆願書”を作成して提出することも効果的です。

例えば、自分の親に

「・・・・結婚相手(外国人)も話をすると、良い人柄が感じられ、日本で夫婦として生活できそうです。是非、配偶者ビザを許可していただけるようお願いします。」

などの感じで嘆願書を作成してもらってください。その際、実印で押印、印鑑証明もつけましょう。

もちろん、外国人パートナーの親の嘆願書(翻訳付き)も提出するとなおいいと思います。

友人にもお願いしてみてください。

配偶者ビザについてのお悩みは、一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス