配偶者ビザの許可のハードルが高くなります。
国際結婚相談所は、紹介所を経由して、外国の女性とお見合いする~
お付き合い~結婚・・・というスタイルです。
別にお互いに好きになって結婚するのに問題ないじゃない・・と思われる方も
いらっしゃると思いますが、配偶者ビザという在留資格を許可することとは別問題です。
許可をする入管は”偽装結婚を防止”するために審査を行います。
国際結婚相談所からの結婚の場合、お二人の会話が通じているか、
知り合ってから結婚までの期間が短いのではないか、
相談所が”偽装結婚”のブローカーではないか・・等の疑問を持ってしまいます。
許可のためには、それらの疑問に答え、審査官に”真の結婚”であることを
証拠資料とともに証明しなければなりません。
会話の問題
□相手の外国人が日本語を話せる
(日本語検定証、仕事上日本語を話せる場合、その仕事の内容を証明するもの・・など、
□お互いのコミュニケーション会話は英語である場合、
(英検、TOEIC などでお互いの英語能力を証明する。)
期間の問題
□家族、友人との親密な関係
一緒に撮った写真、結婚式の写真、彼らからの推薦状などを提出しましょう。
相談所の問題
□相談所のHP、契約書、規約などを提出して、きちんとした会社であることを証明します。
また、この”結婚の真実性”だけでなく、”婚姻生活の継続性・安定性”の部分を強化することによって
許可の可能性を上げるようにします。
外国人のビザ取得は、専門家に一度ご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス